2015年12月10日にドローン規制の改正航空法が施工されました。
これにより、ドローンを下記条件で飛行させるには国土交通本省や、場合により各空港事務所それぞれに
あらかじめ許可を受ける必要があります。
<許可が必要な場所>
●空港等の周辺
●地表・水面から150m以上の空域
●人口集中区域の上空
また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には
①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
③人(第三者)または物件(第三者の建物・自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を落下しないこと
以上のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合にも許可申請が必要になります。
これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられることがあります。
なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用されません。
弊社ではすでに撮影の実績を重ねており、更には撮影頻度も高い為、国土交通省より「包括許可」を取得しております。
こちらの包括許可により、特定の条件下でドローン撮影をする場合には申請の必要がなくなりました。
しかしながら国土交通省への許可申請の他に、所轄警察へ届け出る道路使用許可やそのエリアを所有または管理している方達からの許可は
必要となりますので、事前の確認をお願いしております。
また撮影の条件により別に申請が必要になる場合もありますので、なるべくスケジュールには余裕をお持ちの上、詳しくはお問い合わせ下さい。